国際事務局が受理官庁であれば、一部出願人がPCT加盟国の国民・居住者であれば出願することができます。
これは、国際事務局を受理官庁とする出願は、出願人がどの加盟国の国民、居住者であるかが問われないためです(PCT規則19.2)。
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