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TRIPS協定15条 保護の対象
商標登録の対象は、商品やサービスの識別標識である標章です(TRIPS協定15条(1))。加盟国は、国内法令で、視覚によって認識可能な商標であることを登録要件として規定することができます。ただし、TRIPS協定15条(1)は、視覚によって認識できない標識の登録を禁止しているわけではありません。日本では、音商標(商2条1項)が認められていますが、この音商標は、TRIPS協定15条(1)に反しません。
なお、TRIPS協定15条(1)は、立体商標の保護義務までは要求していません。
また、パリ条約に反しない限り、他の理由により商標登録を拒絶できます(TRIPS協定15条(2))。
TRIPS協定15条(3)は、使用主義国に配慮した規定です。具体的には、実際の使用を商標登録の条件とすることはできますが、実際の使用を出願の条件とすることはできません。特に、出願日から3年以内に商標が使用されなかったことのみを理由として拒絶することはできません。
・TRIPS協定15条 保護の対象
(1) ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは,商標とすることができるものとする。その標識,特に単語(人名を含む。),文字,数字,図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは,商標として登録することができるものとする。標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には,加盟国は,使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。加盟国は,標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる。
(2) (1)の規定は,加盟国が他の理由により商標の登録を拒絶することを妨げるものと解してはならない。ただし,その理由が1967年のパリ条約に反さないことを条件とする。
(3) 加盟国は,使用を商標の登録要件とすることができる。ただし,商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。出願は,意図された使用が出願日から3年の期間が満了する前に行われなかったことのみを理由として拒絶されてはならない。
(4) 商標が出願される商品又はサービスの性質は,いかなる場合にも,その商標の登録の妨げになってはならない。
(5) 加盟国は,登録前又は登録後速やかに商標を公告するものとし,また,登録を取り消すための請求の合理的な機会を与える。更に,加盟国は,商標の登録に対し異議を申し立てる機会を与えることができる。
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