本条では、明細書等を公開すると、国家及び国民の安全を損なうおそれが大きい出願について、特許出願を非公開にできることが規定されています。
この非公開にするか否かは、特許出願非公開基本指針に基づいて決まります。特許出願非公開基本指針が決まると公開されるようです(本条5項)。
・経済安保推進法(案)65条 特許出願非公開基本指針
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