経済安保推進法(案)75条 保全対象発明の適正管理措置
保全指定を受けた特許出願の出願人(指定特許出願人)は、保全対象発明の漏洩を防止するため内閣府令で定める定める措置を講じなければなりません(本条1項)。
また、指定特許出願人は、自己(自社)以外の者(発明共有事業者)に保全対象発明を実施させる場合があります。例えば、本社で出願をして、グループ会社で保全対象発明を実施させる場合です。このような場合、発明共有事業者にも、保全対象発明の漏洩を防止するため内閣府令で定める定める措置を講じさせなければなりません(本条1,2項)。
・経済安保推進法(案)75条 保全対象発明の適正管理措置
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