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経済安保推進法(案)75条 保全対象発明の適正管理措置

 保全指定を受けた特許出願の出願人(指定特許出願人)は、保全対象発明の漏洩を防止するため内閣府令で定める定める措置を講じなければなりません(本条1項)。

 また、指定特許出願人は、自己(自社)以外の者(発明共有事業者)に保全対象発明を実施させる場合があります。例えば、本社で出願をして、グループ会社で保全対象発明を実施させる場合です。このような場合、発明共有事業者にも、保全対象発明の漏洩を防止するため内閣府令で定める定める措置を講じさせなければなりません(本条1,2項)。 

・経済安保推進法(案)75条 保全対象発明の適正管理措置

(保全対象発明の適正管理措置)
第七十五条 指定特許出願人は、保全対象発明に係る情報を取り扱う者を適正に管理することその他保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じ、及び保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者(以下この章において「発明共有事業者」という。)をして、その措置を講じさせなければならない。
2 発明共有事業者は、指定特許出願人の指示に従い、前項に規定する措置を講じなければならない。

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