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TRIPS協定38条 保護期間
回路配置の保護期間は、出願日又は最初の商業的利用の日から少なくとも10年です。ただし、加盟国は、回路配置の保護期間を、創作後15年と規定することもできます。
日本では、TRIPS協定35条~38条に対応した規定として、「半導体集積回路の回路配置に関する法律」が設けられています。
・TRIPS協定38条 保護期間
(1) 保護の条件として登録を要求する加盟国においては,回路配置の保護期間は,登録出願の日又は世界における最初の商業的利用の日から10年の期間の満了する前に終了してはならない。
(2) 保護の条件として登録を要求しない加盟国においては,回路配置の保護期間は,世界における最初の商業的利用の日から少なくとも10年とする。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず,加盟国は,回路配置の創作後15年で保護が消滅することを定めることができる。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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