TRIPS協定54条では、輸入者、及び、差止等の申立人に対して通関停止措置を迅速に通知すべき義務を定めています。
・TRIPS協定54条 物品の解放の停止の通知
輸入者及び申立人は,第51条の規定による物品の解放の停止について速やかに通知を受ける。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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