日本への出願をせずに、最初から外国出願をする場合もあり得ます。このような場合、出願内容に保全指定されうる発明が含まれていると、保全指定されうる発明が外国に流出してしまいます。そこで、本条1項では、最初から外国出願をする場合(同じ発明を日本で出願していない場合)には、外国出願しようとしている発明が、保全指定されうる発明か否かを特許庁長官に確認できることが規定されています(本条1項)。
特許庁長官は、保全指定されうる発明か否かの確認を求めらると(本条1項)、①保全指定されない発明である場合は、遅滞なく確認結果を回答し(本条2項)、②保全指定されるべき発明である場合には、内閣総理大臣に確認した後、確認結果を回答します(本条3、4項)。
この保全指定されうる発明か否かの確認においては、産業競争強化法7条の適用除外です(本条7項)。
・経済安保推進法(案)79条 外国出願の禁止に関する事前確認
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