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TRIPS協定5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定

 TRIPS協定5条では、TRIPS協定3条、4条の義務は、知的所有権の「取得」又は「維持」については、WIPOの主催のもとで締結された多国間協定の手続きには適用されないことが規定されています。

・TRIPS協定5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定

 第3条及び第4条の規定に基づく義務は,知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については,適用しない。

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