見出し画像

「AまたはBではない」

 「AまたはBではない」と記載した場合、少なくとも、

①(AまたはB)ではない、
②Aまたは(Bではない)、

の2通りの解釈ができるはずです。

私が見た範囲では、

A、Bの和集合(A∪B)の否定(上記①)の方が多い

と思いますが、クレームの文理解釈としては上記①、②の両方が可能です。

明細書では和集合であることを明確に説明する必要がありますが、クレーム解釈で紛れの無い記載方法があれば、是非、コメント頂きたいです。


#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?