「AまたはBではない」
「AまたはBではない」と記載した場合、少なくとも、
①(AまたはB)ではない、
②Aまたは(Bではない)、
の2通りの解釈ができるはずです。
私が見た範囲では、
A、Bの和集合(A∪B)の否定(上記①)の方が多い
と思いますが、クレームの文理解釈としては上記①、②の両方が可能です。
明細書では和集合であることを明確に説明する必要がありますが、クレーム解釈で紛れの無い記載方法があれば、是非、コメント頂きたいです。
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