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TRIPS協定44条 差止命令
本条では、知的所有権を侵害する物品等に対する輸入差止等を裁判所に認めさせることを要することが規定されています(TRIPS協定44条(1))。輸入差止ができるのは、通関後です。
また、政府等による知的所有権が使用された場合の権利者への救済や補償は、TRIPS31条の範囲内の使用であれば、補償の支払に限定できます(TRIPS協定44条(2))。しかし、TRIPS31条の範囲外の使用については、差止請求の対象になります。
・TRIPS協定44条 差止命令
(1) 司法当局は,当事者に対し,知的所有権を侵害しないこと,特に知的所有権を侵害する輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命じる権限を有する。加盟国は,保護の対象であって,その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得され又は注文されたものに関しては,当該権限を与える義務を負わない。
(2) 政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用については,当該使用を明示的に定める第2部の規定に従うことを条件として,加盟国は,この部の他の規定にかかわらず,当該使用に対する救済措置を,第31条(h)の規定による報酬の支払に限定することができる。当該使用であってそのような救済措置の限定の対象とならないものについては,この部に定める救済措置が適用され,又は,当該救済措置が国内法令に抵触する場合には,宣言的判決及び適当な補償が行われるものとする。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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