![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/134651111/rectangle_large_type_2_62c4a8bbdc2b49e5a6e17efbfb94ce77.png?width=1200)
Photo by
2019dobutu
明細書で同等と思われる構成が複数ある場合の記載
1個の装置などに、複数個の同等の構成が含まれる場合、明細書や図面で「同じ参照符号」「同じ参照番号」を使いまわすと、どこを指しているのかが分からなくなります。
例えば、多くの自転車にはタイヤが2個あると思います。
※少なくとも、私の自転車には、タイヤが2個あります。
この自転車の前輪と後輪の両方を「タイヤ10」と記載すると、前輪を意味するのか、後輪を意味するのかが分からなくなります。
自転車の前輪と後輪とで説明する内容が違う場合には、
①前輪11、後輪12のように符号を分ける、
②操舵輪11、駆動輪12のように、機能を示す名称を使い、さらに符号を分ける、
のようにすれば、説明しやすくなると思われます。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業