経済安保推進法(案)83条 勧告及び改善命令
保全指定を受けた特許出願の出願人(指定特許出願人)は、保全対象発明の漏洩を防止するため内閣府令で定める定める措置を講じなければなりません(経済安保推進法(案)75条1項)。
本条1項では、内閣総理大臣は、指定特許出願人又は発明共有事業者において、保全対象発明に関する情報漏洩防止措置が講じられておらず、保全対象発明に関する情報漏洩防止措置が必要と認められる場合には、情報漏洩防止措置を勧告できることが規定されています。
また、内閣総理大臣は、指定特許出願人又は発明共有事業者が勧告に従わなかった場合は、勧告に従うよう命ずることができます(本条2項)。指定特許出願人又は発明共有事業者が、その勧告に従えとの命令にも従わず、保全対象発明の漏えいのおそれが切迫している場合には、情報漏洩防止措置をとるべきことを命じることができます(本条3項)。
・経済安保推進法(案)83条 勧告及び改善命令
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