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TRIPS協定29条 特許出願人に関する条件

 TRIPS協定29条では、特許出願に関する条件が規定されています。

 具体的には、特許出願人は、出願に係る発明を、当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に開示する必要があります。

 日本では、TRIPS協定29条に対応した規定として、特許法36条4項があります。

・TRIPS協定29条 特許出願人に関する条件

(1) 加盟国は,特許出願人に対し,その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。加盟国は,特許出願人に対し,出願日又は,優先権が主張される場合には,当該優先権に係る出願の日において,発明者が知っている当該発明を実施するための最良の形態を示すことを要求することができる。
(2) 加盟国は,特許出願人に対し,外国における出願及び特許の付与に関する情報を提供することを要求することができる。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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