米国特許法 IDS(Information Disclosure Statement)
アメリカに特許出願をすると、出願人等に対する情報開示義務が課せられます(米国特許規則1.56)。この出願人等には、出願人と、代理人が含まれます。
この情報開示義務は、出願から特許登録までの間において、出願の特許性に関する重要な情報を、米国特許庁に提出しなければならないというものです。
具体的には、日本と米国で同じ内容の出願をしている場合において、日本の拒絶理由通知の引例となった文献は、米国特許庁の審査で発見されていなければ、米国特許庁に連絡しなければなりません。
この米国特許庁への連絡の際に提出する書類が、IDS(Information Disclosure Statement, 情報開示陳述書)です。
仮に、IDSの提出義務に違反して、それが不公正行為に該当するされた場合、特許権の行使ができなくなります。
不公正行為に該当するか否かの判断は、(i)重要性、(ii)欺く意図、の2個の基準に基づいて行われます。
重要性の基準は、仮に、その情報を審査官が知っていたとしたら出願が特許されなかったか、いう内容です。つまり、その情報を審査官が知っていたとしたら出願が特許されなかったのであれば、重要性を満たす情報になります。
次に、欺く意図の基準は、(i)情報の存在を知っていたこと、(ii)情報の重要性を知っていたこと、(iii)意図的に、情報を米国特許庁に通知しないという判断をしたこと、の全てを満たすことです。つまり、審査官が知っていれば特許されなかった情報を、故意に、審査官に知らせなかった場合に、欺く意図があったとされます。
●情報元・参考文献
・特許庁提供 アメリカ合衆国特許規則 連邦規則法典第37巻 2018年1月16日改正
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo_kisoku.pdf
・平成16年度国際活動センター, 米国特許出願手続におけるIDSについて, パテント 2004, Vol.57 No.12
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