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TRIPS協定19条 要件としての使用
本条では、登録維持のための要件としての商標使用について規定しています。商標使用がなされていないことを理由とした商標権取消の制度を設けている国は多いですが、本条では、それらの国における商標権取消の際の基準を定めたいます。
具体的には、商標権は、①少なくとも3年間継続して使用しなかった場合であり、②正当理由がない場合において取消可能です(TRIPS協定19条(1))。この規定は、パリ条約5条C(1)における「相当の猶予期間」、「不使用の正当な理由」の具体的な内容を定めるものです。
商標権取消を免れるための商標の使用は、商標権者、ライセンスを受けた者(ライセンシー)による使用です。パリ条約では商標権者以外の使用については規定していませんので、TRIPS協定19条(2)の規定は、パリ条約の規定をより具体化したものと言えます。
日本では、TRIPS協定19条に対応した規定として、商標法50条の不使用取消審判が設けられています。
・TRIPS協定19条 要件としての使用
(1) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生じる状況であって,商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標の使用に対する障害となるものは,使用しなかったことの正当な理由として認められる。
(2) 他の者による商標の使用が商標権者の管理の下にある場合には,当該使用は,登録を維持するための商標の使用として認められる。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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