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TRIPS協定34条 方法の特許の立証責任
方法特許では、方法特許に係る方法が使用されたことの立証は容易とは言えません。このため、TRIPS協定34条では、所定の場合には、特許を受けた方法が使用されたと推定することを規定しています。
見方を変えると、TRIPS協定34条の規定は、方法の特許に関する立証責任転換の規定です。また、本条は、パリ条約5条の4と比べて大きな保護を与えています。
日本では、特許法104条が本条に対応する規定です。
・TRIPS協定34条 方法の特許の立証責任
(1) 第28条(1)(b)に規定する特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において,特許の対象が物を得るための方法である場合には,司法当局は,被申立人に対し,同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命じる権限を有する。このため,加盟国は,少なくとも次のいずれかの場合には,特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について,反証のない限り,特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定める。
(a) 特許を受けた方法によって得られた物が新規性のあるものである場合
(b) 同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり,かつ,特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかった場合
(2) 加盟国は,(1)の(a)又は(b)のいずれかに定める条件が満たされる場合に限り,侵害したと申し立てられた者に対し(1)に規定する立証責任を課することを定めることができる。
(3) 反証の提示においては,製造上及び営業上の秘密の保護に関する被申立人の正当な利益を考慮する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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