特許法において、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類
出願人の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願をする場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類は、
①規定の適用を受けようとする旨の書面、
②規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面、
の2個です(特30条3項)。
これらのうち、「①規定の適用を受けようとする旨の書面」は出願と同時に提出する必要があります。
ただし、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合、新規性を喪失してから1年以内に出願していれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類を提出する必要はありません(特30条1項)。
※特許出願の時点で意に反した新規性喪失がなされていることが「客観的にも」明らかである場合、上申書などで、その旨を連絡しておくことは有効と思われます。
・特許法30条
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