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特許法において、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類

 出願人の行為に起因して新規性を喪失した発明について特許出願をする場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類は、
①規定の適用を受けようとする旨の書面、
②規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面、
の2個です(特30条3項)。

これらのうち、「①規定の適用を受けようとする旨の書面」は出願と同時に提出する必要があります。

ただし、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合、新規性を喪失してから1年以内に出願していれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための提出書類を提出する必要はありません(特30条1項)。

※特許出願の時点で意に反した新規性喪失がなされていることが「客観的にも」明らかである場合、上申書などで、その旨を連絡しておくことは有効と思われます。

・特許法30条 

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

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