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TRIPS協定25条 保護の要件
TRIPS協定25条、26条は意匠の保護に関する規定です。
TRIPS協定25条(1)では、独自に創作された新規性のある意匠の保護又は独創性のある意匠に与えられる保護について規定しています。既知の意匠又は既知の意匠の主要な組合せと著しく異なるものでない場合には保護しないことが可能です。
また、技術的機能的考慮による特定される意匠は保護が及ばない旨の規定が可能です。日本では、この種の意匠は、物品の機能を確保するために不可欠な形状等(意匠法5条3号)に該当するため、意匠登録を受けることができません。
具体的な保護期間(最低10年)は、TRIPS協定26条で規定されています。
なお、繊維の意匠は、意匠法又は著作権法により保護されます(TRIPS協定25条(2))。
・TRIPS協定25条 保護の要件
(1) 加盟国は,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定める。加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,このような保護が及んではならないことを定めることができる。
(2) 加盟国は,繊維の意匠の保護を確保するための要件,特に,費用,審査又は公告に関する要件が保護を求め又は取得する機会を不当に害さないことを確保する。加盟国は,意匠法又は著作権法によりそのような義務を履行することができる。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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