TRIPS協定11条 貸与権
コンピュータ・プログラムは著作物として保護されます(TRIPS協定10条)。
著作者等には、プログラムや映画著作物に対する貸与を許可するか禁止するかを決めることができる排他的権利が与えられます。
ただし、映画著作物の場合は、所定の条件(TRIPS協定11条に規定)に該当する場合に限り、貸与権を与える必要はありません。また、コンピュータプログラムの貸与は、コンピュータプログラム自体が貸与の本質的対象ではない場合(コンピュータプログラムが付属物である場合)には、本条の規定は適用されません。
・TRIPS協定11条 貸与権
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #条約 #TRIPS協定
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業