特許法 特許調査勉強会② 特開2013-094697
前回の調査勉強会の続きです。
1.調査結果
こちらでざっとテキスト検索したところ、調査対象である「特開2013-094697」に近い文献が見つかりました。それが以下の文献です。
この文献で特開2013-094697の新規性は否定できると思いました。
調査担当の烏天狗さんもこの文献を抽出しておられましたので、調査の経過は別として、調査「結果」自体は正しいと思います。
2.調査結果の説明の流れ
調査結果を説明するときは、特許庁が公開している審査基準に記載の専門用語を使って説明できると良いと思います。
今回は、(i)特開2013-094697の新規性を否定できそうな文献の抽出と、(ii)抽出した文献によって新規性を否定できることの説明が課題でした。このため、確認すべき特許審査基準は、
第III部 特許要件
第2章 新規性・進歩性(特許法第29条第1項・第2項)
第3節 新規性・進歩性の審査の進め方
になります。
まず、大まかな流れは以下の通りです。
対比で使用する専門用語は以下の部分に記載されています。
つまり、本願発明の請求項に係る発明の発明特定事項(今回は特開2013-094697の請求項における発明特定事項)と、引用発明特定事項(今回は特開平04-215829)と、を説明した後、これらの一致点及び相違点を説明することになります。
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