特許法19条 願書等の提出の効力発生時期
1.概要
特許法19条の規定は、特許庁に書類が到達した日を擬制する規定です。
特許法19条の最後に「その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす」と記載されています。
これは、実際に到達したか否かは別として、その願書又は物件が、特許庁に到達したものとして法律的効果を発生させる、ということです。
ポイントは、「みなす」の適用を受けると、反証を挙げたとしても、その「みなす」は覆らないということです。
「推定する」の場合は、反証を挙げることにより、推定が覆ることがあります。
2.レターパックでも信書便を送ることができるようです
特許法19条では、到達主義の例外規定が設けられています。
具体的には、
①郵便物の受領証により証明したときはその日時、
②信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、
③その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時、
にその願書又は物件が特許庁に到達したものと擬制されます。
レターパックでも信書便を送ることができるようですが、
レターパックで送る場合には郵便物の受領証を貰うことが出来ないはずです。
このため、レターパックで特許庁に願書等を提出した場合、通信日付印での証明になるようです。
なお、信書を送ることができるのは、
「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」以外のサービス、
らしいです。
●参考情報
・レターパック | 日本郵便株式会社
・信書を送ることができるのはどのようなサービスですか?
・特許法19条 願書等の提出の効力発生時期
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法 #みなす #擬制
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業