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TRIPS協定10条 コンピュータ・プログラム及びデータの編集物
TRIPS協定10条では、コンピュータ・プログラムは著作物として保護されることが規定されています。コンピュータプログラムは文学的著作物に該当します。
また、データーベースも著作物として保護されます。ただし、TRIPS協定10条でのデータベースの保護は、データベースを構成する素材には及びません。
・TRIPS協定10条 コンピュータ・プログラム及びデータの編集物
(1) コンピュータ・プログラム(ソース・コードのものであるかオブジェクト・コードのものであるかを問わない。)は,1971年のベルヌ条約に定める文学的著作物として保護される。
(2) 素材の選択又は配列によって知的創作物を形成するデータその他の素材の編集物(機械で読取可能なものであるか他の形式のものであるかを問わない。)は,知的創作物として保護される。その保護は,当該データその他の素材自体には及んではならず,また,当該データその他の素材自体について存在する著作権を害するものであってはならない。
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