商品を作って、作った商品に商標を付して、商標を付した商品を販売する、という流れでは、商標が最初に使用されるのは、商品に商標を付したときです(商2条3項1号)。
一方、商標を広告的に使用する場合、商標が最初に使用されるのは、チラシや価格表などに商標を付したとき「ではなく」、商標を付したチラシや価格表などを展示・頒布したときです(商2条3項8号)。
ちょっと難しいですが、店頭の広告用人形(立体商標)を広告として使う場合には、商標としての使用がなされるのは、広告用人形を店舗の前に出して展示したときです。
※広告用人形(立体商標)を商品として売る場合は、広告用人形を作ったときに、商標としての使用がなされます(商2条4項1号)。
・商標法2条 定義等
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