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商標法 感想まとめ “ハーブヨーグルトン事件”に学ぶ審査と無効審判の異なる判断基準_ゆるカワ商標ラジオ#84

1.新しいアシスタントの「おはる」さん

今日から新しいアシスタントの「おはる」さんが登場。長野の北信地域出身とのこと。

おはるさんは、特許分野に詳しいが、商標はこれかららしい。声が奇麗~

2.ハーブヨーグルトン事件に学ぶ審査と無効審査の異なる判断基準

ハーブヨーグルトン事件:平成23年(ワ)215323号

ハーブヨーグルトン事件では、自己の登録商標を使用していたにもかかわらず、商標権侵害が成立して、過失推定適用により損害賠償請求が認められています。

結論として、特許庁の甘い判断は頼りになりません。特に、後願出願人側から見ると、登録されたとして喜ぶことはできませんね

弁理士の鑑定レベルでは注意義務を果たしたとされていませんので、資金的に余裕が有れば、特許庁の鑑定を使う方が良いかもしれません

 2.1.ハーブヨーグルトン事件での経緯

被告は元々は商標権(4920741号、5074465号)を有していました。これらは、無効になったようですが。2件の被告標章は平成18年には登録されていますので、被告は自己の登録商標を安心して使用していたと思われます。残念なことに、無効審判で無効確定したので、使用を中止したと思われます。

原告の権利は、豚肉等を指定商品とする商標「ヨーグルトン」(登録4722030号)です。
被告標章1は、指定商品に豚肉を含む商標「ハーブヨーグルトン」(登録4920741号)。
被告標章2は、指定商品に豚肉を含む図形との結合商標(登録5074465号)。

無効審判では、被告標章に含まれる「ハーブ」に識別力がなく、識別力のある要部「ヨーグルトン」が共通するとして無効審決が確定しています。

3.その他

 Twitterでもコメントを取りあげて頂きました~

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