![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/72195948/rectangle_large_type_2_fffacc4e11448503ce4f5f618eea94e1.png?width=1200)
Photo by
shino_angle
TRIPS協定30条 与えられる権利の例外
TRIPS協定30条では、第三者の正当な利益を考慮した例外が規定されています。この例外は、特許の通常の実施を不当に妨げないこと、及び、特許権者の正当な利益を不当に害しないことが前提となります。
また、TRIPS協定30条の例外以外に認められる他の使用として、TRIPS協定31条が設けられています。
日本では、試験研究のための実施や、先使用権、中用権等の法定通常実施権がこの例外として設けられています。
・TRIPS協定30条 与えられる権利の例外
加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし,特許の通常の実施を不当に妨げず,かつ,特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #条約 #TRIPS協定
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業