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TRIPS協定36条 保護の範囲
保護されている回路配置等が、権利者の許諾を得ないで、輸入,販売その他の商業上の目的のための頒布される場合には、違法になります(TRIPS協定36条)。
かっこ書きの「違法に複製された回路配置が現に含まれている場合に限る。」というのは、違法に複製された回路配置を製品から取り除いた場合には、その製品を流通させることが出来るということです。
日本では、TRIPS協定35条~38条に対応した規定として、「半導体集積回路の回路配置に関する法律」が設けられています。
・TRIPS協定36条 保護の範囲
次条(1)の規定に従うことを条件として,加盟国は,保護されている回路配置,保護されている回路配置を組み込んだ集積回路又は当該集積回路を組み込んだ製品(違法に複製された回路配置が現に含まれている場合に限る。)の輸入,販売その他の商業上の目的のための頒布が権利者(注)の許諾を得ないで行われる場合には,これらの行為を違法とする。
(注)この節の規定において「権利者」とは,集積回路についての知的所有権に関する条約に定める「権利者」と同一の意味を有するものと了解する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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