’22/10/01から模倣品の個人輸入でも税関で没収されるようになりますね
個人で使用する為の物をインターネット上のECサイトで購入することがあるかと思います。
その際、購入した物の販売業者が外国の業者である場合、購入した物が外国から日本に輸入される(国境を跨いだ輸送なので輸入になります)ことがあります。
このようにして輸入される物が知財関係法令に違反しない物であれば問題ありませんが、知財関連法令に違反する物である場合もあります。知財関連法令に違反する物の具体例が有名ブランド品の模倣品やデッドコピー品です。
従来は個人使用目的の模倣品やデッドコピー品を取り締まりはなされていませんでした。しかし、令和3年の商標法及び意匠法改正により海外事業者が模倣品等を国内に送る等の行為が商標権及び意匠権の侵害とされました。また、これに合わせた関税法改正により、模倣品やデッドコピー品が税関による水際取締りの対象となりました。
●情報元
・https://www.bengo4.com/c_16/n_14990/
・https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/kisei.html
・模倣品の個人輸入の規制の強化 ~令和4年10月1日から施行~
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