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商標法 登録商標調査 独アウディが中国の新興EV提訴_車名の商標権侵害

 昨日の安高さんのYoutube放送で紹介されていたアウディ商標関連ニュースを調べてみました。

おそらく、昨日の放送で紹介されていたのは、こちらのニュースと思います。 

 記事によると、アウディが中国の蔚来汽車(NIO)が商標権を侵害したとして、独ミュンヘンの裁判所に提訴したようです。具体的には、アウディは、NIOが2車種に「ES6」「ES8」との名前を使ったことが、アウディの「S6」と「S8」の商標を侵害したと主張しているようです。

 TMViewで確認したところ、ドイツ登録39506098号、ドイツ登録39536090号が根拠となった商標権のようです。

・ドイツ登録39506098号 アウディの登録商標(文字商標「S6])
 https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE500000395060982

・ドイツ登録39536090号 アウディの登録商標(文字商標「S8]) 
 https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE500000395360900

 今回の調査で驚いたのは、ドイツでは、2文字の文字商標でも商標登録を受けられるという点です。日本では、原則として、2文字の文字商標は登録を受けられないはずです。

 ドイツで2文字の文字商標でも商標登録を受けられる理由・経緯は分かりません。しかし、国ごとの制度の違いは、権利取得・権利行使時に注意すべきと思いました。

 なお、指定商品:自動車等は12類に該当します。12類の具体例は以下の通りです。

 12類 ハイブリッド自動車
 12類 商願2003-096463 ハイブリッド電気自動車
 12類 二輪自動車

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