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関連意匠の出願では、本意匠に類似する意匠の全てが意匠法3条の適用除外ではない

 意匠法10条2項では、関連意匠として登録を受けようとする場合、公知になった自己の意匠(本意匠)と同一又は類似のものは、公知にならなかったものとして取り扱われることを規定しています。

見方を変えると、公知になった他人の意匠と同一又は類似のものには、意匠法10条2項の適用はありません。

このため、関連意匠に類似する他人の意匠が公知となっていることを理由として、拒絶されることもあり得ます。

●参考情報
・意匠審査基準 第V部 関連意匠
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-05.pdf


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