意匠法7条 意匠に係る物品は、経済産業省令で定めるとおり記載する
意匠登録出願をする場合には、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、その意匠に係る物品等を願書の【意匠に係る物品】の欄に記載します(意匠法6条1項3号)。
従来、【意匠に係る物品】の欄に記載するのは、経済産業省令で定める「物品の区分」でした(意匠法第7条)。しかし、意匠法改正により、【意匠に係る物品】の欄に記載するのは、「経済産業省令で定めるとおり」記載することに変わりました(令和3年4月1日から)。
この意匠に係る物品等が明確となるような【意匠に係る物品】の欄の記載については、、意匠審査基準第II部第2章に記載されているようです。
情報元:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/ishou_kisoku_betuhyo.html
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