弁論主義のテーゼ

 


弁論主義の具体的内容として、3つのテーゼ(命題)がある。

1.第1テーゼ

 裁判所は、当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることは許されない(第1テーゼ、民訴246条)。ここで、「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではない。

損害賠償請求では、侵害品の販売数量は主要事実になる。

2.第2テーゼ

 裁判所は、当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない(第2テーゼ。自白の拘束力。民訴179条)。

 自白の拘束力が生じる「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではない。例えば、文書成立の真正は証拠の信用性に影響する補助事実である。

 権利自白がされた場合であっても、事実自白と見ることができる場合を除いて裁判所は拘束されない。このため、事実自白ではない部分については、当事者は撤回可能である。

3.第3テーゼ

 争いのある事実について証拠調べをするには、原則として、当事者が申し出た証拠によらなければならない(第3テーゼ。職権証拠調べの禁止)

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