特許法 発明者の変更や削除
願書に記載された発明者の名前を変更したり、発明者を削除したいという話をたまに聞きます。発明者の名前が変わるの理由が「結婚したから」等であれば、特許権の設定登録までに補正すれば良いと思います。
しかし、そうでない場合、①間違った発明者を書いてしまった、又は、②発明者ではない人を発明者として記載してしまった、が発明者の変更や削除をする理由だと思います。
確かに、願書に記載された発明者が真の発明者ではなかったというケースも考えられます。例えば、同じ部署にいた人の全員で発明を検討していたが、ポイントとなる部分は「一部の人」で完成させた。しかし、間違って「部署の全員」を発明者として書類に記載してしまった、というようなケースです。
このような場合、補正の際に宣誓書を提出することで、発明者を変更・削除できます。
発明者の変更・削除のための具体的な手続きは、特許庁の方式審査便覧126.70に記載されています。
なお、特許証に発明者名が掲載される権利は、パリ条約4条の3で規定された発明者の権利(発明者掲載権)として保障されています。この規定は発明者の名誉を保障するための規定と思いますが、「真の発明者以外の者」(例えば、発明者ではないが、社長を発明者として入れている等)は避けるべきです。
基本的に、願書に記載された発明者の変更・削除はできないと考えたほうが安全です。
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