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haruka_naru
意匠法 製品のライフサイクルとアクセサリー
意匠権は、出願してから権利登録まで1年前後かかることもあります。
つまり、ライフサイクルの短い製品の場合には、意匠権の権利登録がなされたタイミングで、既に製品の旬が過ぎている(終わっている)ことも考えられます。特に、シーズンごとに流行が変わるアパレル関係だと、そのような傾向が顕著と思われます。
一方、アクセサリーの場合には、販売期間・展開期間が長い傾向にあります。このため、アクセサリーについては、意匠権の取得をお勧めします。特に貴金属を使ったアクセサリーの場合は、特にお勧めしたいと思います。
多くの場合、売れ行きを見てから考える、、、という手法が採られがちですが、販売開始してから(公表してから)1年以内に出願しない場合には、意匠権が取れなくなります。
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