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著作権法 著作物の依拠性の立証

 著作権侵害の有無の判断においては、
(1)被侵害著作物への依拠性の有無と、
(2)被侵害著作物と侵害疑義著作物の同一性又は類似性の有無と、
(3)侵害疑義著作物から、被侵害著作物の本質的特徴を感じ取ることができるか、
がポイントになると思います。

 これらの(1)~(3)のうち、(1)の依拠性の立証は難しいのが普通です。
しかし、ざっと確認した範囲では、その「被侵害著作物の情報」が流れれば流れるほど、間接的に依拠性を推認させる証拠(事実)が増える気がします。

 見方を変えると、依拠性は、(B1)被侵害著作物への類似性と、(B2)被侵害著作物へのアクセス可能性(蓋然性)と、によって判断されたはずです。このため、被侵害著作物の情報をたくさん流せば、(B2)被侵害著作物へのアクセス蓋然性は高められる可能性が高くなります。

 このため、著作物の依拠性の立証のために、先ずは、お金のかからない方法で、たくさん情報を流しておくのがいいかもしれません

 なお、依拠と主張された時には、自分で作ったという否認(独自創作を根拠とする否認)が良く使われるようです。

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