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TRIPS協定21条 使用許諾及び譲渡
TRIPS協定21条は、商標権の自由譲渡性と、商標権の強制的な使用権許諾の使用を禁止するものです。
パリ条約においては、商標権の使用許諾自体についての規定は無いので、本条はパリ条約よりもより進んだ規定になっています。また、本条は、商標権の自由譲渡に関する内容については、パリ条約6条の4よりも進んだ内容になっています。
日本では、商標法24条の2において、公益的事業に関する非営利事業に係る商標権は、事業とともに出なければ移転できないことが規定されています。この商標法24条の2の規定は、TRIPS協定21条のもとでも許容されます。
・TRIPS協定21条 使用許諾及び譲渡
加盟国は,商標の使用許諾及び譲渡に関する条件を定めることができる。もっとも,商標の強制使用許諾は認められないこと及び登録された商標の権利者は,その商標が属する事業の移転が行われるか行われないかを問わず,その商標を譲渡する権利を有することを了解する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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