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非類似の役務等に登録商標を使われても商標権侵害にはならない

 文を短くしたので不正確なタイトルですが、正確には、

仮に、商標登録に係る指定商品等とは「非類似の役務等」に登録商標を使われたとしても、商標権侵害にはならない、

ということです。

 例えば、登録第5622221号は、商標「まぶし唐揚げ」について、指定商品が「鶏肉の唐揚げ」となっています。

このため、商標権者以外(ライセンスされている人を除く)が、「鶏肉の唐揚げ」という商品に対して、商標「まぶし唐揚げ」を使用すると商標権侵害になります。

ここで、「使用」というのは、商品の袋やケースなどに、「まぶし唐揚げ」という文字を書いたり、「まぶし唐揚げ」と書かれたシールを貼ったりすることです。

一方、登録第5622221号は、指定商品が「鶏肉の唐揚げ」ですので、商標権者以外が商標「まぶし唐揚げ」を、「鶏肉の唐揚げ」とは非類似の「とりのから揚げを主とする飲食物の提供」というサービスに対して使っても商標権侵害にはなりません。

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