非類似の役務等に登録商標を使われても商標権侵害にはならない
文を短くしたので不正確なタイトルですが、正確には、
仮に、商標登録に係る指定商品等とは「非類似の役務等」に登録商標を使われたとしても、商標権侵害にはならない、
ということです。
例えば、登録第5622221号は、商標「まぶし唐揚げ」について、指定商品が「鶏肉の唐揚げ」となっています。
このため、商標権者以外(ライセンスされている人を除く)が、「鶏肉の唐揚げ」という商品に対して、商標「まぶし唐揚げ」を使用すると商標権侵害になります。
ここで、「使用」というのは、商品の袋やケースなどに、「まぶし唐揚げ」という文字を書いたり、「まぶし唐揚げ」と書かれたシールを貼ったりすることです。
一方、登録第5622221号は、指定商品が「鶏肉の唐揚げ」ですので、商標権者以外が商標「まぶし唐揚げ」を、「鶏肉の唐揚げ」とは非類似の「とりのから揚げを主とする飲食物の提供」というサービスに対して使っても商標権侵害にはなりません。
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