経済安保推進法(案)74条 保全対象発明の開示禁止
指定特許出願人等は、正当な理由がある場合を除き、保全対象発明の内容を開示してはいけません(本条1項)。
指定特許出願人等が正当理由なく保全対象発明の内容を開示した場合であって、特許出願を却下すべきときは、その旨が特許庁長官及び指定特許出願人に通知されます(本条2項)。
この通知に対しては、弁明書を提出できます(経済安保推進法(案)7項)。特許庁長官は、特許出願を却下すべき旨の通知がなされると、保全指定の解除がなされた後、通知がなされた特許出願を却下します(経済安保推進法(案)8項)。
・経済安保推進法(案)74条 保全対象発明の開示禁止
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