PCT出願をすると、1回のPCT出願手続きで各国の出願日を確保できます。
このような手続の簡易性・効率性がPCT出願における利点といえます。
ただし、各国における制度にしたがって権利化手続きを行う必要があります。
例えば、日本では、翻訳文の提出等の国内移行手続きを行うことが、権利化の前提となっています。
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