経済安保推進法(案)84条 報告徴収及び立入検査
内閣総理大臣は、保全対象発明の漏洩防止のために必要な限度において、指定特許出願人及び発明共有事業者に対して、必要な報告・資料の提出を求めることができます(本条1項)。また、内閣の職員に、指定特許出願人及び発明共有事業者事務所等の立ち入り検査をさせることができます(本条1項)。
内閣の職員が立ち入り検査をする場合、身分証を常に携帯し、関係者から請求された時は身分証を見せなければなりません(本条2項)。なお、内閣の職員の立ち入り検査は、犯罪捜査に用いることはできません(本条3項)。
・経済安保推進法(案)84条 報告徴収及び立入検査
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