TRIPS協定53条 担保又は同等の保証
TRIPS協定53条(1)では、差止等を申請する申立人からの担保提供等が規定されています。
この担保は、差止め等が申請される際に、申請品(申立人)から提供されるものです。当局は、この担保やそれに代わる保証の提供を、申立人に要求する権原が付与されます(TRIPS協定53条(1))。ただし、当局は、担保の提供を必ず求めなければならないわけではありません。
TRIPS協定53条(2)では、意匠や特許等が用いられている物品に関して、司法機関等の独立した当局以外の権原を有する行政機関等によって通関停止された場合の措置が規定されています。具体的には、司法機関等の独立した当局以外の権原を有する行政機関等によって通関停止された場合、物品所有者や輸入者による担保の提供を条件として、通関停止されている物等の通関を認める措置(権利)を保証しなければなりません。
・TRIPS協定53条 担保又は同等の保証
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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