1.従来の学説等
従来、商標法に明文の規定が設けらえた商標権侵害の態様以外においても、商標権侵害と評価しうるケースがあるとする説があった。
具体的には、商品に付された登録商標を剥離抹消する行為は、商標の出所識別機能(商標の基本的機能)を害する行為と評価できるので、商標権の侵害行為と評価するべきとする説(少なくとも、弁理士受験業界での多数説)があった。この説に沿った判決として、大阪地裁におけるマグアンプK事件(平成4年(ワ)第11250号)がある。
2.本件(大阪高裁 令和3年(ネ)第2608号)の概要
本件(ローラーステッカー事件(令和3年(ネ)第2608号))では、上記「弁理士受験業界での多数説」とは異なり、「登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害を構成するとは認められない」という判断が示されている。
商品を製造販売するメーカー側が、商品販売店等の剥離抹消行為を禁止したい場合、予め商標の剥離抹消行為等を禁止する旨の契約締結が必要と思われる。
3.判決文の概要
控訴人P1は、健康維持を目的とした運動器具等を開発・商品化し、販売する個人である。控訴人は、平成10年ころから、自ら発明した車輪付き杖(商品名「ローラーステッカー」、以下、「本件商品」)を直販、又は、卸売業者を介して販売していた。控訴人は、商標「ローラーステッカー」(標準文字)、指定商品「第18類 つえ」とする商標登録第6203564号(以下、「本件商標権」)に係る商標権を有している。
被控訴人(フジホーム株式会社)は、健康器具等の卸売りを目的とする企業である。被控訴人は、本件商品を仕入れて販売していた。
控訴人の主張によると、被控訴人は、
(i)本件商品の梱包箱に記載された控訴人屋号の上に「ハンドレールステッキ販売元フジホーム株式会社」と印字されたシールを貼り付け、
(ii)②控訴人が商品本体に同梱した「ローラーステッカー使用説明書」(以下「控訴人説明書」)を、被控訴人の作成した「ハンドレールステッキ取扱説明書」(以下「被控訴人説明書」)に差し替えて販売している。
このため、控訴人は、被控訴人の行為は控訴人の本件商標権を侵害等すると主張した。
一審では控訴人の請求・主張が棄却されたため、控訴人が控訴した。この訴訟での争点の一つが本件商標権に対する侵害行為の有無である。
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