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商標法 短冊

商標業界では、「短冊」という謎の単語を耳にすることがあります。

「短冊」という単語をgoo辞書で調べてみると、以下のような意味でした。

たん‐ざく【短冊/短▽尺/短▽籍】 の解説
1 細長く切った薄い木や紙の小片。字を書いたり、しるしとして物につけたりする。たんじゃく。
2 和歌・俳句などを書くための細長い料紙。ふつう、縦36センチ、横6センチぐらいで、下絵や金銀箔で装飾を施したものもある。たんじゃく。
3 「短冊形」の略。「大根を―に切る」
4 「拈 (ひね) り書 (ぶみ) 1」に同じ。
「日に一度―を出だして」〈宇津保・祭の使〉

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%9F%AD%E5%86%8A/#jn-139944

 商標とはあまり関係なさそうに思えます。

 実は、この短冊というのは、類似商品・役務審査基準に記載された類似群コードが記載されている部分の形状に基づいた用語のようです。

 例えば、以下の画像は、類似商品・役務審査基準に記載された「靴類」(類似群コード22A1)の一部ですが、赤矢印で示した横方向の長方形が短冊に見える(らしい)ことから、短冊と呼ばれるようになったらしいのです。

 現在は、短冊という業界用語は、殆ど使われていないかもしれませんね。

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