意匠法7条 意匠に係る物品:短靴

 意匠に係る物品として「短靴」(読み方は、「たんか」と思わわれる)がありました。

 具体的には、株式会社アシックスさんが権利を取得された意匠登録1403965号の意匠に係る物品は、「短靴」となっています。

 長靴と比べて丈の短い靴、というわけではなく、履き口の丈がくるぶしの下までの短い靴のようです。この定義なら、ランニングシューズやビジネスシューズは、短靴に入りますね

短靴(shoe)とは丈の短い靴のことです。
短靴とは、大きな靴の分類のひとつとなります。履き口の丈が長いものは長靴、短いものが短靴と言えば分りやすく、短靴はくるぶしの下までの短い靴のことを言います。
短靴に関わらず、靴とは履きものの種類であり、足を包む形のものを指します。履物とされるのは、靴底以外はひもや帯などで固定する「サンダル」に分類されるものや、くるぶしより上に履き口が伸びている「ブーツ」があります。
靴とされるのは、一般的に足の甲の部分が3分の1以上覆われていて、かかと部分が固定されるものを指します。
足の固定部分と、履き口の丈の高さで呼び方が変わってくるのです。

https://www.spica-inc.jp/shoes-glossary/16328/

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