米国で採用されている仮出願も、パリ条約における正規の出願です。
米国の仮出願(Provisional Application)は、優先権の基礎となる出願としての地位をもつ出願です。この仮出願の出願日から1年以内に本出願を行うことを前提として、仮出願には先願地位が与えられます(35 U.S.C. 111(b), 37 CFR 1.53(c))。
この仮出願も、「各同盟国の国内法令・・・により正規の国内出願とされるすべての出願」(・パリ条約第4条A(2))に該当しますので、仮出願も正規の出願として認められます。
・パリ条約4条A
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