請求項中の符号は、特段の事情がない限り、発明を限定しないようです
平成24(ワ)3817では、「請求項中に符号を記載した場合であっても、符号の記載は,特許請求の範囲に記載された内容をこれらの符号により特定される実施形態の構成に限定するものではない」とされています。
まあ、請求項に符号を付けなければこの種の問題は生じません。このため、特に必要がない限りは、請求項に符号を付けない方が良いと思われます。
事件番号 平成24(ワ)3817
事件名 特許権侵害行為差止請求事件
裁判年月日 平成25年10月31日
裁判所名 東京地方裁判所
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/083780_hanrei.pdf
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