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商標法 備考類似

 一般的には、商標登録出願における指定商品等の類否は、類似群コードによって決まります。

 しかし、類似群コードが異なるけれども、商品等が類似とされる場合もあります。このような場合を「備考類似」と呼んでいます。

この備考類似という言葉は、類似商品・役務審査基準の「備考」欄の記載に基づきます。具体的には、備考類似の商品等の場合、類似商品・役務審査基準の「備考」欄に個別の商品・役務について類似と推定する旨を表す記載があります。

 つまり、出願前の調査において、商品・役務による調査、及び、類似群コードによる調査だけでは、確認すべき先願商標を抽出できない場合があります。

 少し手間がかかりますが、特許庁の「備考類似商品・役務一覧表」を確認しておくと良いかもしれません。

●関連記事(かなり詳しい)

●参考情報
特許庁 類似商品・役務審査基準
特許庁 備考類似商品・役務一覧表

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