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PCT規則12.1 国際出願をするために認められる言語

 国際事務局を受理官庁とする場合、国際出願はいかなる言語でも提出することができます。しかし、願書については、PCTに基づく国際公開言語の一つで作成しなくてはなりません(PCT規則12.1(c))。

 国際公開言語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、又はスペイン語です(PCT規則48.3)。

 日本から国際事務局を受理官庁とする国際出願を行う場合、日本語か英語で出願する可能性が高いと思われます。

・PCT規則12.1 国際出願をするために認められる言語

12.1 国際出願をするために認められる言語
(a) 国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。
(b) 各受理官庁は、国際出願をするために、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する言語のうち少なくとも一の言語を認める。
(ⅰ) 受理官庁に提出した国際出願の国際調査を管轄する国際調査機関又は該当する場合には二以上の国際調査機関のうち少なくとも一の国際調査機関が認める言語
(ⅱ) 国際公開の言語
(c) (a)の規定にかかわらず、願書は、受理官庁がこの(c)の規定の適用上認める国際公開の言語で提出する。
(d) (a)の規定にかかわらず、明細書の配列リストの部分に記載されている言語依存フリーテキストは、受理官庁が言語依存フリーテキストのために認める言語で提出する。この(d)の規定に基づいて認められるが(a)の規定に基づいて認められない言語は、(b)の規定の要件を満たすものとする。受理官庁は、実施細則に定めるところにより言語依存フリーテキストを二以上の言語で提出することを認めることができるが、これを要
求してはならない。

・PCT規則48.3

48.3 言語
(a) 国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。
(b) 国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。
(c) 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(ⅴ)の規定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。


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