国際事務局を受理官庁とする場合、国際出願はいかなる言語でも提出することができます。しかし、願書については、PCTに基づく国際公開言語の一つで作成しなくてはなりません(PCT規則12.1(c))。
国際公開言語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、又はスペイン語です(PCT規則48.3)。
日本から国際事務局を受理官庁とする国際出願を行う場合、日本語か英語で出願する可能性が高いと思われます。
・PCT規則12.1 国際出願をするために認められる言語
・PCT規則48.3
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