優先権主張の基礎となった出願が、保全審査との関係で出願却下となるケースも考えられます。このような場合には、優先権を主張した出願における優先権の効果が無くなります(本条1項)。
保全指定された出願を基礎として優先権主張を伴う出願がなされることもあります。この場合、優先権主張がなされた出願の出願公開は、
①経済産業省令で定める期間を経過した時、
又は、
②保全指定が解除される旨の通知を受けた時、
のうちの、遅い時になされます(本条2項)。
保全指定された出願は、審査が行われません。
このため、保全指定された出願に対する出願審査請求の時期は、
①出願日から3年経過した日、
又は、
②保全指定が解除される旨の通知を受けた日から3月を経過した日、
のうちの、遅い時までになります(本条3項)。
保全指定されると、延長登録出願(特許法67条の2)により、特許権の存続期間を延長することができます(本条4項)。延長可能な期間は、特許法67条3項各号に掲げる期間、又は、保全指定されてから保全指定が解除される旨の通知を受けるまでの期間です(本条4項)。
実用新案登録出願の明細書等に保全対象発明が記載されている場合、保全指定が解除されるまでの期間、又は、保全指定の期間が満了するまでの期間は、実用新案権の設定の登録はされません(本条5項)。
・経済安保推進法(案)82条 特許法等の特例
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