内閣総理大臣は、保全指定の継続不要となった場合は、保全指定を解除します(本条1項)。
内閣総理大臣は、保全指定を解除した場合、及び、保全指定の機関が満了した時は、その旨を指定特許出願人及び特許庁長官に通知します(本条2項)。
・経済安保推進法(案)77条 保全指定の解除等
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