出願人が保全対象発明の実施許可を得られなかった場合、実施できないことによる損失が発生すると考えられます。
そこで、本条1項では、国が実施できないことによる損失を補償することが規定されています(本条1項)。国への補償請求は、内閣総理大臣に対して行います(本条2項)。
国への補償請求がなされると、内閣総理大臣は補償予定の金額を、請求者に通知します(本条3項)。この金額に不服がある場合には、通知を受けた日から6月以内に訴えを提起して、金額の増額を求めることができます(本条5項)。金額の増額を求める訴訟の被告は、国です(本条6項)。
・経済安保推進法(案)80条 損失の補償
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